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10(10-6)とする。
24 450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、5(10−6)とする。
26 G1B電波406MHzから406.1MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、5kHZとする。
27 注8に掲げる送信設備以外の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯によることができる。この場合において、船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー、捜索救助用レーダー・トランスポンダー及び10.5GHzから10.55GHzまで又は24,15MHzから24.25GHzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の送信設備の指定周波数帯は、別に告示する。
37 F1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、3(10-6)とする。
(空中線電力の許容偏差)
第14条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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3 インマルサット船舶地球局の無線設備、海域で運用される構造物上に開設する無線局であってインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備、衛星非常用位置指示無線標識及び捜索救助用レーダートランスポンダーの送信設備の空中線電力の許容偏差は、第1項の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する。
(衛星非常用位置指示無線標識)
第45条の2 GIB電波406MHzから406.1MHzまで及びA3X電波121.5MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般条件

 

 

 

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